導入における法的根拠及び対応

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Legal measures

Gibier Fire(ジビエファイア)の導入における法的根拠及び対応をご紹介させて頂きます。

行政届 平成11年2月27日
ダイオキシン類対策特別措置法施行例 政令第433号
50kg/h以上は届けなければならない
処理能力が基準値以下であるので不要
O県をはじめ公的機関にパンフレット等を提出済
(詳細はお問い合わせください)
構造基準 平成14年12月1日改正施行環廃対132号環廃産204号
全ての焼却炉に関する構造基準
800度以上、送風装置、二重扉、助燃バーナー、外気遮断、黒煙の規制など全て適用済み
関係機関による製品検査済
K県をはじめ公的機関で現地確認済
(詳細はお問い合わせください)
改正 平成10年11月30日廃物の処理及び清掃に関する規則改正衛境第96号
焼却灰の熱しゃく減量は10%以下でなくてはならない
弊社は実験済みで3.5%~7%を誇る完全燃焼型である
30カ所の実験ダーターがあり、関係機関に於いて確認済み
M県をはじめ公的機関にデータを提出済
(詳細はお問い合わせください)
施行規則 小規模廃棄物焼却炉に関して(焼却能力計算式)
平成14年11月26日 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部事務連絡
低位発熱量 1100キロカロリー 燃焼室熱負荷 25万キロカロリーをする
他社製品では4000キロカロリーや燃焼室熱負荷16万カロリーを使用しているが、弊社は国内最高水準を適用している
8時間での実験データもあり50キロ未満/時間である 関係機関に提出承認済み
計算上も実験結果でも施行規則に適用済みである
平成22年3月規則及び方法告示改正
T県をはじめ公的機関に提出済み
(詳細はお問い合わせください)
ダイオキシン等測定について 公的機関に測定を依頼済
パンフレット等で関係公的機関 県・市区町村機関に提出済
規則第12条の2第5項第1号 2秒ルール
燃焼ガスの滞留時間が2秒の燃焼室
製品の二次焼却炉が他社に比べ大変大きいのは2秒を確実に確保するために大きい
その他の違い

燃焼方式 渦巻型燃焼方式
空気を4方向32カ所から出すことにより、炉内に渦巻型の火炎を強制的に作り出すことで、より完全燃焼を実現させた

焼却灰と飛散灰 焼却灰の取出し口と飛散バイの取出し口を明確に分けた
他社製品では直接で混合方式がある

製品情報